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COVIDニュース2023年5月12日以降、米国への渡航にCOVID 19の予防接種は不要となりました。

J1ビザとF1ビザの違いについて

米国への留学を希望される方は、米国への入国を希望される方と同様、米国への渡航認証が必要です。 留学はESTAの対象外なので、ビザの申請が必要です。 そのために特別に用意されたのが、「J1ビザ」と「F1ビザ」です。 以下、両者の違いについて説明します。

90日以内の滞在の場合、ビザの取得は不要です。 ESTA取得のためのオンラインフォームをクリックすると、米国入国のための手続きを直接オンラインで行うことができます。

J1 ビザ

J1ビザは、学生、教師、研究者、研修生を対象とした米国のビザの一種です。 最長で18ヶ月間、現場で働くことを許可する。 また、J1保持者の配偶者は、その収入がJ1保持者を支援することを目的としない限り、旅行や仕事をすることが許可されています。

J1ビザを取得するためには、:

多くのビザがそうであるように、取得にはかなりの時間を要します:

F1ビザ

F1ビザは、アメリカの大学やカレッジ(公立または私立)でフルタイムで勉強することを希望する人を対象としたビザです。 もう一度言いますが、入手するまでの手順が面倒なのです:

J1 ビザと F1 ビザ:その違いについて

以下は、J1ビザとF1ビザの違いをまとめた表です。

F1ビザ

ビザJ1

資金源

  • 個人または家族の資金;
  • 外部からの背景;
  • 混在している。

総資金の50%以上が奨学金または政府補助金(フランスおよび米国)によるものであること。

資金調達の証明

1年目の留学に必要な資金があることを大学および米国政府に証明できること。

留学期間中、必要な資金があることを大学および米国政府に証明できること。

大学キャンパス外での就職

2つの可能性があります:

在学中に学外で働くための実践的な課外研修(CPT)。 この労働許可証は6ヶ月ごとに再承認されます。

通常、卒業後に学外で働くためのOPT(Optional Practical Training)。 これは12ヶ月の労働許可証です。 STEM(科学、技術、工学、数学)の学生は、さらに17ヶ月の留学が許可される場合があります。

CPTとOPTは、米国で1学年のフルタイムの在籍を終えた学生のみが利用できます。

選択肢はひとつだけ:

在学中または在学後に学外で働くためのアカデミック・トレーニング(AT)です。 この労働許可証の有効期限は、最長で18ヶ月、または学習プログラムの期間のうち短い方です。 博士課程の学生には、さらに18ヶ月の期間を許可することができる。

承認されたTAの期間は、米国での研究期間と同じである。

扶養家族(1名)

F-2のステータスを持つ扶養家族は、パートタイムで勉強することができ、雇用の対象にはなりません。

J-2の資格を持つ扶養家族は、フルタイムで勉強し、労働許可証を申請することができます。